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11月は「労働保険適用促進強化期間」です。

 労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険(労

災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
 労災保険は、労働者が業務上、又は通勤途上に被災した場合に事業主に代わって補償を行います。
 雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育

訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件により各種の助成金

の支給を行っています。
 まだ、加入手続きをとられていない事業主の方は、労働者の方が安心して働けるよう、所轄の労働基

準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入の手続きを行って下さい。

  福岡労働局 総務部 労働保険徴収課

TEL:092-434-9835 

FAX:092-434-9823

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