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福岡労働局からのお知らせ(最低賃金及び賃金引上げに向けた支援事業等)

>  福岡県労働局からのお知らせ


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 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の

引き上げを図るための制度です。

 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上

げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 事業場内最低賃金が1,000万円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。

 ※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

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 最低賃金額の引上げに取り組む場合、有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させる

取組を実施した事業主に対して助成する制度として、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定(処遇改善コース)」

があります。

 支給要件がありますので、詳しくは福岡助成金センターにお問い合わせください。

 

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 経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などの相談等について、ワン・ストップで対応します。

  福岡県労働局労働基準部 賃金課

TEL:092-411-4578 

FAX:092-411-2633

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