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最低賃金改定のお知らせ(福岡労働局からのお知らせ)

    福岡県最低賃金は平成29年10月1日から1時間789円に改定されます。

                      福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
                           平成29年10月1日から
                           1時間 
789円(24円アップ)
                  雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
                  使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金

● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用

  されます。

● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時

    の賃金は算入されません。

● 時間額789円未満の場合は引き上げてください。

● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。

● 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署に

  お尋ねください。

 

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