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無期転換ルール取組促進キャンペーンの実施のお知らせ(福岡労働局からのお知らせ)

 無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月までいよいよ残り半年です。

 まだ、準備がお済みでない場合は、早急に取りかかりましょう!

 ○無期転換ルールとは・・・?

  有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の

  定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

 

 ○対象者は・・・?

  原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える

  すべての方が対象です。契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託、派遣社員など

  の名称は問いません。

 

 ○留意事項

  無期転換ルールの適用をさけることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止

  めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有

  機労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとして

  も、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

※詳しくは、厚生労働省ホームページの下記のサイトをご覧ください。

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  福岡労働局 雇用環境・均等部指導課

TEL:092-411-4894

FAX:092-411-4895

(外部サイト)