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産業別の「福岡県特定最低賃金」の改定のお知らせ          (福岡労働局からのお知らせ)

    福岡県最低賃金は平成30年10月1日から1時間814円に改定されます。

                      福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
                           平成30年10月1日から
                           1時間 814
(25円アップ)
                  雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
                  使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金

   福岡県特定最低賃金が平成30年12月10日から改定されます。

福岡県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

● これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、平成30年10月1日から改定された福岡県最低

  賃金(1時間814円)が適用されます。

● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用

  されます。

● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時

    の賃金は算入されません。

● 時間額814円未満の場合は引き上げる必要があります。

● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。

● 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

● 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署に

  お尋ねください。

● 業務改善助成金制度を利用される場合は、早めに申請して下さい。

(1.7MB)


(1.3MB)


  福岡県労働局労働基準部監督課賃金室 

TEL:092-411-4578 

FAX:092-411-4875

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