福岡県最低賃金は令和元年10月1日から1時間841円に改定されます。
福岡県特定最低賃金が平成30年12月10日から改定されます。
福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
令和元年10月1日から
1時間 8 4 1円(27円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金
●福岡県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
福岡県特定最低賃金が令和年12月10日から改定されます。
● これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、令和元年10月1日から改定された福岡県最低
賃金(1時間841円)が適用されます。
● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用
されます。
● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時
の賃金は算入されません。
● 時間額841円未満の場合は引き上げる必要があります。
● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
● 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
● 詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
☎ 092-411-4578 FAX 092-411-4875
またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
● 業務改善助成金制度を利用される場合は、早めに申請して下さい。
福岡県労働局労働基準部監督課賃金室
TEL:092-411-4578
FAX:092-411-4875